役員報酬の決定

会社を設立したからには、会社から役員に支払われる報酬(給与)を決めなくてはなりません。個人事業であれば、事業主の報酬=事業所得となるので考えようもないですが、法人の場合には、会社と役員個人の両方の税負担を考慮して役員報酬を決定しなければならず、これが非常に難しい面を持っています。

  役員報酬の基礎知識

役員報酬には次の3つがあり、会社の損金(経費)として認められています。

・定期同額給与
・事前確定届出給与
・利益連動給与

一般的に役員報酬と呼ばれるのは毎月支払われる定期同額給与です。事前確定届出給与は、役員に対する賞与という扱いですが、自由に決めるのではなく、事前に税務署に届け出なくてはなりません。利益連動給与は、上場会社のように同族会社ではない大企業が対象で、設立当初の中小企業では利用できない制度です。

役員報酬の制限

役員報酬を決められるのは、事業年度開始(期首)3ヶ月以内です。一度決めると原則的に事業年度内に金額を変更できず、会社が儲かっていても決められた額を支払うことになります。より正確に言うなら、事業年度の途中で役員報酬を増やしても損金にならず、法人税の課税対象になってしまいます。

期首に決めるということは、その年度の会社の利益を見越して適切な役員報酬を定めるということです。個人事業の法人成りのように、事業として継続している状態で会社を設立するならともかく、設立時に当期利益を正確に把握するのは困難でしょう。それでも役員報酬は期首に決めなくてはなりません。

役員報酬のバランス

役員報酬を決める際に考慮しなければならないのは、会社と役員個人にどのような負担が生じるかという点です。

・会社に対する法人税、事業税、法人住民税、社会保険料
・個人に対する所得税、住民税、社会保険料

これらのバランスを考えて役員報酬を決めるのですが、法人税と所得税の税率、社会保険料の負担率が異なるため、役員個人の利益を優先しても会社の利益を優先しても、負担という面では最適化されません。

役員報酬を多くした場合

設立者1人による会社では、できるだけ役員報酬を多くし、会社の利益を減らすことで法人税を抑えたいと考えがちです。確かに法人税が掛からないですし、給与所得には控除もあるので、更に節税効果は見込めます。

しかし、会社に利益が出ないということは、内部留保という会社の余力がない状態で経営することになっていきます。少しの業績の悪化でたちまち赤字に転落し、資金不足に陥っても、余力のない会社への融資は期待できず、行き詰まってしまうかもしれません。

また、役員報酬を多くした場合に無視できないのが社会保険料の負担です。税負担が少なくなっても社会保険料が増えてしまうと、思ったほど意味がないケースも考えられます。

会社の利益を多くした場合

法人税の負担が増え、役員報酬も減るので役員個人としては選択しづらいかも知れませんが、何といっても会社の財政が健全化します。設備投資にも余裕ができ、業績の波に対しても強くなります。

資本金が1億円以下で法人所得が800万円以下であれば、軽減税率が適用されるため、800万円というのは1つの目安になるでしょう。役員報酬が減ることで社会保険料負担と役員個人の所得税も減るので、会社と役員の両方で考えてみる視点も大切です。

このように役員報酬というのは、これから会社をどのようにしていくのかという点と、税金や社会保険料の負担も考慮しながら決めていきたいところです。安易に役員個人の利益に走ってしまうと、実は払わなくても良い負担があったり、会社を潰してしまったりしかねないので、十分にシミュレーションして検討するべきでしょう。