社会保険に関する書類

広義の社会保険には、健康保険、厚生年金だけではなく、雇用保険と労災保険も含まれますが、ここでは健康保険と厚生年金を社会保険として説明します。

会社を設立すると、設立者1人の会社であっても社会保険への加入義務があります。コスト面から加入していない会社も散見されるとはいえ、実質的に適用されていないだけで罰則もあり法令違反です。

健康保険と厚生年金は違う制度ですが、どちらも年金事務所に届け出ることで加入できます。提出先は、実際に事業を営んでいる事業所の所在地を管轄する年金事務所で、登記上の所在地ではないことに注意が必要です。

【届出に必要なもの】

・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・登記事項証明書
・賃貸借契約書など所在地がわかるもの(登記上の所在地と異なる場合)

会社としては適用事業所としての新規適用届を出すだけですが、役員を含む常勤の従業員が被保険者となるためには被保険者資格取得届が必要で、その結果、健康保険被保険者証(いわゆる保険証)と被保険者標準報酬決定通知書が交付されます。

これらの手続きは、いずれも事実発生から5日以内を原則としており、適用事業所になるのも役員が被保険者になるのも設立の日からです。そのため、設立登記が終わったら速やかに手続きを済ませなくてはなりません。